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介護リフォーム費用が1割負担で済む理由とは?介護リフォーム補助金を解説!


介護風景

両親の介護のためにお住いのご自宅をより介護しやすく、より安全にしたいと介護リフォームを検討している方が多くいらっしゃると思います。


しかし、色々インターネットで調べると、高額で手続きが難しいイメージがありますよね。そんな方々に、介護リフォーム費用が1割負担で済む方法・介護リフォームの流れを簡単に解説します。


 

目次

1. 介護リフォームとは

2. 家の中には危険がいっぱい

3. 介護リフォームが1割負担で済む方法

 3-1. 介護保険とは

 3-2. 支給対象

 3-3. 支給額

4. 対象となる住宅改修

5. 申請・手続きのフロー

6. まとめ

 

1. 介護リフォームとは


そもそも「介護リフォーム」とは、要介護者が安心安全に暮らすことができるように住宅環境を整えるための改修工事のことを指します。


代表的な例として、手すりの取り付け、段差の解消工事などがあげられます。この工事を行うには打合せ段階で、被介護者の利便性・安全性や介護者の動きやすさも考慮して進めなければなりません。



 

2. 家の中には危険がいっぱい


国民生活センターの報告書によると、高齢者の転倒事故の7割超は家の中で発生しています。



事例から見た高齢者の家庭内事故の内、事故のきっかけで一番多いものは、「転落」と「転倒」でした。このような事故で骨折した場合、入院を要する重症になる傾向があることも明らかとなっております。


おばあちゃんの手

上記の報告書を見ると、高齢者は加齢等による身体機能の低下により、自宅のような慣れ親しんだ場所でも事故に遭うリスクが年々高まると言えます。高齢者の心身の変化に合わせて、家族などが家庭内の環境を再確認しましょう。


毎日使用する場所の介護リフォームは、被介護者だけでなく介護者の負担軽減にもつながります。今一度、家中の危険な場所のできるだけ多く把握し、リフォームを検討してみてはいかがでしょうか。



 

3. 介護リフォームが1割負担で済む方法!!



3-1. 介護保険とは?


介護保険制度とは、2000年4月から始まった制度で、みなさまがお住まいの市区町村が運営しています。私たちは40歳になると自動的に介護保険の被保険者になります。


65歳以上の方は市区町村が行う要介護認定において要介護と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。また、40歳~64歳までの人は、介護保険の対象となる16種類の特定疾病により介護が必要とされた場合、介護サービスを受けることができます。


その介護保険制度には、介護のために住宅改修にかかった費用を最大9割負担してくれるのです。要介護認定を受けている被保険者が自宅のバリアフリー工事を行う場合、その工事費用(支払限度基準額は20万円)の最大9割り負担してくれのです。



3-2. 支給対象


支給対象となる人は、介護保険の要支援1~2、または要介護1~5のいずれかの認定を受けており、なおかつ介護保険被保険者証に記載されている家に住んでいる方です。


  • 65歳以上の方(第1号被保険者) → 寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。


  • 40歳~64歳までの方(第2号被保険者) → 初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合。



3-3. 支給額


お見積もり

介護保険を活用して住宅リフォームを行うと、工事費用の最大9割(一定の所得がある方は8割、所得が高い人は7割)が支給されます。支給限度基準額には上限があり、要支援と要介護区分に関係なく20万円と定められています。つまり、自己負担額が1割の方は最大18万円の補助金を受けられるということになります。


もし、工事金額が支給限度基準額(20万円)を超えてしまったらどうなるのかということですが、その上限を超えた金額については、全額自己負担になります。

工事請負金額が20万円を超えたとしても補助金は最大18万円のまま変わりません。


住んでいる地域により、制度がさまざまですので、市区町村のホームページを確認してください。地域によっては、20万円を超過した分の補助が受けられるかもしれません。



 

4. 対象となる住宅改修工事


 ・手すりの取り付け

玄関や階段、廊下、トイレ、浴室等に手すりを取り付ける工事です。転倒転落の防止や移動に役立つものです。


 ・段差の解消

浴室やトイレ、玄関等の段差の解消のための工事です。敷居を低くしたり、スロープの設置、浴槽の段差の解消工事等があります。


すべりの防止及び移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更

リビングなどの床をすべりにくい床材に新しく変える工事です。


引き戸等への扉の取り替え

生活様式に合わせて引戸やアコーディオンカーテン等に変更する工事です。開閉しやすいドアノブや戸車の交換等もあります。


洋式便器等への便器の取り替え

和式トイレ→洋式トイレへの交換工事です。今お使いの洋式トイレをより立ち上がりやすい洋式トイレに交換することも対象に含まれます。


上記住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

手すりの取り付けに伴う下地補強工事等があります。



 

5. 申請・手続きの流れ


ここからは介護保険を利用して介護リフォームを行う為の手順を紹介します。



自治体から要支援・要介護の認定を受ける


住宅改修について担当ケアマネージャー等に相談

担当ケアマネージャーに改修内容(玄関に手すりを取り付けたいなど)を相談し、介護保険を活用したリフォームの検討を行う。


施工会社とケアマネージャーなど同席の上、現場下見と打合せを実施

ご希望の施工会社に連絡し現場の下見をしてもらう。改修部分について詳しく(どこに手すりを取り付けたいかなど)工事担当者に伝え、その情報をもとにお見積りと住宅改修プラン・図面の作成をします。提出された後、工事をするか否かの決定を行います。

※ご自宅の建築図面(平面図や立面図)があれば、これらの手続きがスムーズになります。


施工会社が作成した見積書・工事図面の確認

施工会社からの見積書・工事図面の確認を行い、その内容でよろしければ、契約をする。手すりの位置や高さの希望と違えば、この段階でお伝えください。


事前申請に必要な書類を市区町村の役所に提出

住宅改修の契約が決まりましたら、利用者様または施工会社の代行で事前支給申請書類【介護保険居宅改修介護(介護予防)住宅改修支給申請書や住宅改修が必要な理由書など】を市区町村の役所に提出します。


事前申請に必要な書類一覧

事前申請の審査結果を確認する

役所は、事前の申請書類を確認し、支給対象として適切かを判断し、被保険者に書類を送付します。


工事開始

役所から郵送された書類が確認できましたら、施工会社は工事を開始します。


施工会社にリフォーム代金を支払う

工事完了後、施工会社にリフォーム代をお支払いください。住宅改修費の支給には、領収書が必要になります。


リフォーム完成後に、市区町村の役所に完工後の報告をする

工事完了後、領収書や工事後の写真などの書類を役所に提出します。


工事後に必要な書類一覧


住宅改修費の支給が行われる

工事金額の最大9割(一定の所得がある方は8割、所得が高い人は7割)が役所から支払われます。



上記の①~⑩の流れで介護保険のリフォームが完了します。これらの手続きは施工会社の代行も可能です。あらかじめ相談すると、代わりに申請の手続きをしてもらえます。草加市の介護保険課の手続きについてはこちらからご確認ください。


 

6. まとめ


リフォーム代金の9割が補助されると聞くと非常に嬉しいものですが、やはり行政上の手続きが必要ですので少々手間がかかります。福田住建では代理での申請手続きを承っておりますのでお気軽にご相談ください!

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